賃貸マンションの連帯保証人を68歳の父に頼みたいです。年金収入のみでも可能ですか?
賃貸契約を結ぶ際には、連帯保証人が必要となるケースもあります。 その際、年金暮らしの親の場合でも連帯保証人になれるかどうか気になる方もいるでしょう。 今回は、年金収入だけの親を連帯保証人に立てられるのかや、連帯保証人を立てられない場合について解説します。連帯保証人が立てられないケースの対処法もご紹介しているため、参考にしてください。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
連帯保証人を立てられる条件
賃貸契約で連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人に対して以下のような条件を求められる可能性があります。 ●継続した一定の収入があること ●日本国内に住んでいること ●契約者の同居人ではないこと 連帯保証人は、家賃の支払いが滞ったり、退去時の原状回復費用などの支払いがなされない場合に、契約者に代わって支払いをしたりしなければいけません。 そのため、条件に挙げた中だと継続した一定の収入の部分は連帯保証人の基準として大きな割合を占めていると考えられます。
年金暮らしの親でも連帯保証人を立てられる?
年金収入の場合は、前述した条件の継続した一定の収入部分にも当てはまるため、年金収入だけの親でも連帯保証人として認めてもらえる可能性があります。 また、不動産会社によっては年金収入だけでなく、貯蓄額やそのほかの保有している資産の書類などを別途要求されるケースもあるようです。 年金収入が少なく基準を満たしていない場合でも、そのほかの資産状況次第では連帯保証人として認めてもらえる可能性があります。
年金暮らしの親を連帯保証人に立てられないケース
年金暮らしの親を連帯保証人に立てられないと判断されるのは、以下のようなケースが考えられます。 ●契約者本人の収入が少ない ●契約者本人の雇用形態が不安定 ●年金収入が少ない(年金以外に資産がない) 連帯保証人を立てる前に、そもそも契約者本人の収入が少ないと家賃の支払い能力がないと判断され、契約自体をできない恐れがあります。なお、契約者本人の雇用形態が正社員や公務員ではなく、フリーターや派遣社員、個人事業主などの方も信用性を問われ、審査が厳しくなる場合もあるようです。 また、連帯保証人となる親の年金収入が少ない場合も、支払い能力がないとみなされて連帯保証人に立てることが難しいかもしれません。 例えば、家賃が年金収入の半分以上を占めてしまっているケースなどが考えられます。