「信号待ちでドライバー交替」「鍵をつけっぱでクルマを離れる」「挨拶代わりのクラクション」は全部違反ってマジか! そこかしこで見かけるクルマのNG行為5つ
挨拶やお礼などの代わりにクラクションを鳴らす
クラクション(警音器)は、危険を防止するためにやむを得ないときや標識などで指定されている場所で使用する場合を除き、原則として使用してはなりません。そのため、挨拶や譲ってくれたお礼にクラクションで合図をするのは「警音器使用制限違反」となります。 ちなみに、警音器の使用に関する「やむを得ない場合」とは、交通事故になる可能性があるときなどです。このようなときは、事故にならないようクラクションを鳴らして周囲に自車の存在を知らせましょう。
バス停でクルマを停める
バス停でクルマを停めると、交通違反になる可能性があります。 基本的に(原則として)信号待ちや危険を防止する場合などを除き、バス停(バスの停留所から10m以内の場所)でクルマを停めるのは駐停車禁止違反です。ただし、駐停車禁止となるのは運行時間中に限ります。 言い換えると、運行時間以外であれば、駐停車禁止違反にならないということです(あくまでもバス停から10m以内の場所に限った話です。標識等により、その道路が駐停車禁止となっている場合は運行時間外も駐停車禁止となります)。 バス停付近にクルマを停めることについても、原則と例外の両方を正しく理解しておくことが大切だといえるでしょう。
交通違反で取り締まられないようにするために
法律に明記されていなかったり、見落としていたりする交通違反は意外にも多くあります。交通違反で取り締まられないようにするためにも、運転中に「これっていいのか?」と思ったことはしないほうがいいといえるでしょう。 意外な交通違反で取り締まられないためにも、基本的なルールを正しく理解して運転しましょう。
齊藤優太