「信号待ちでドライバー交替」「鍵をつけっぱでクルマを離れる」「挨拶代わりのクラクション」は全部違反ってマジか! そこかしこで見かけるクルマのNG行為5つ
それ、じつは違反なんです!
信号無視や一時停止違反など、明らかな交通違反は法律の条文に明記されています。しかし、交通違反のなかには、条文に明記されていなかったり、見落としていたりするものもあります。この記事では、「これって違反だったの?」という交通違反を5つピックアップ。どのような違反になるのか解説します。 【画像】かつては約700万円なんて罰金が科されたこともあった
信号待ちの間にドライバーを交代する
信号待ちの間にドライバーを交代するのは交通違反となります。 ドライバーを交代するためには、運転者が運転席から離れなければなりません。運転席から運転者が離れるときは、クルマを安全な場所に停車し、クルマが動かないようにする措置を講じる必要があります。よって、信号待ちの間にドライバーを交代するのは「停止措置義務違反」という交通違反となるのです。 体調不良や疲労などにより、ドライバーを交代する必要があるときは、ギリギリまで耐えるのではなく早めに安全な場所で運転を交代しましょう。もし、交代できるドライバーがいない場合は早めに休憩をとってください。
エンジンをかけたままクルマを離れる
エンジンをかけたままクルマを離れるのも「停止措置義務違反」となります。 道路交通法第71条の5の2には、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。そのため、クルマから離れるときはエンジンを止めなければなりません。 法律には、クルマから離れるときはエンジンを止めるよう明記されているものの、やむを得ない事情により、エンジンをかけたままにしておかなければならないこともあるでしょう。このような場合は、運転者を交代するなど工夫する必要があります。
クルマから離れるときにカギを置きっぱなしにする
クルマから離れるときに、カギを置きっぱなしにしたり、付けたままにしたりするのも、他人に無断で運転される可能性があるため「停止措置義務違反」となります。 ただし、災害時にやむを得ない理由により道路上にクルマをおいて避難する場合は、エンジンを止め、カギをクルマに置いていなければなりません。 よって、原則と例外を正しく理解しておく必要があります。