沖縄北部豪雨 住宅修理費、県が単独支給へ 「災害救助法」適用と同規模を検討
沖縄本島北部の豪雨災害で床上浸水などの被害が生じた家屋の応急修理費用について、県が単独で支給することを検討していることが14日、分かった。 【写真】豪雨で氾濫した比地川、現地を視察したデニー知事
今回の豪雨被害では、県の対応の遅れにより被災者の支援などに国費を活用できる災害救助法の適用が難しい見通しとなっているが、被災者の早期支援のために法の適用時と同程度の金額を想定している。財源は早期の対応が可能な予備費からの支出を検討している。 県は、国頭3村から要望を受けた情報連絡員(リエゾン)の派遣も決定した。15日に防災危機管理課の職員が各自治体に出向いてニーズを聞いた上で、詳細を決めるという。 災害救助法が適用されると、半壊以上の住宅に最大71万7千円の応急修理費用が支給される。県の取りまとめでは、12日夜の時点で国頭、大宜味、東の3村を中心に全壊または流出が1件、床上浸水が53件発生しており、仮に全ての家屋に上限額を支給すると、約3900万円となる。 準半壊以上の被害を受けた被災者に対しては、県独自の見舞金支給も検討している。県の災害見舞金とは別に、2015年に与那国島で台風によって5戸が全壊した際に県独自で全壊世帯に50万円を支給した例があり、今回も同様の対応ができないかを検討している。
(沖田有吾)
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