親から出産祝いで「100万円」もらいました。お祝いでも高額なら「税務署」に届け出をした方がいいのでしょうか…?
お祝いが110万円以下であれば税金はかからない! 110万円を超える場合は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」の活用を
贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で贈与された金額が110万円以下の場合は税金が課せられないことを解説しました。110万円を超えた額を受け取った場合でも、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を活用することで、節税することが可能です。もらったお祝い金を有効に使うためにもこの制度の活用を検討しておくとよいでしょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No. 4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部