イベント会場近くの「コンビニ」バイト。「激込み時」も時給が変わらないっておかしくないですか?
アルバイトをしていて「繁忙期の時給が普段と変わらないのはおかしいのではないか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。 本来、時間外労働や休日労働などをした際には、割り増しされた賃金が支払われる必要があります。労働基準法に繁忙期や閑散期における勤務時間の調整などについては記載されていますが、割増賃金についてはどのようになっているのか、確認しておいた方がいいでしょう。 本記事では、割増賃金が発生する条件や、特別手当の支給について詳しくご紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
割増賃金はどのようなときに発生するのか?
厚生労働省では、労働基準法にて「1日8時間」「1週間40時間」を法定労働時間と定めており、この時間を超えて会社が従業員を働かせる場合は、労使間で協定を締結して労働基準監督署に届け出をする必要があることを述べています。 法定労働時間を超えて労働させることを「時間外労働(いわゆる残業)」と呼び、原則として「1ヶ月45時間、1年360時間」の限度が定められています。 時間外労働に対する賃金は割り増しされたものでなければならず、通常の賃金の25%以上が支払われます。 そのほか、休日労働に対して35%以上、深夜労働(22時~翌5時)には25%以上の割増賃金が発生します。もし、休日出勤となりさらに深夜労働の時間帯となった場合は、合計60%以上の割増賃金が支払われる仕組みです。
繁忙期でも賃金は割り増しされないのか?
労働時間内で時給を調整する法律や制度は定められていません。 しかし、業種によっては、繁忙期と閑散期で労働時間の調整が必要になることもあると思います。 労働基準法では、「変形労働時間制」という制度も定められています。変形労働時間制とは、あらかじめ定められている労働時間を繁忙期に延ばす代わりに、閑散期には短くすることで法定労働時間を超えないように調整する制度のことです。 労働時間が閑散期よりも延びるのであれば、変形労働時間制が適用されるか確認してみるといいでしょう。 例えば、アルバイト先が「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入していれば、1ヶ月のうちの繁忙期には1日実働10時間、閑散期には1日実働6時間働くなど、1ヶ月の法定労働時間を超えない範囲で調整することが可能です。 今回の事例だと、イベント開催時には1日の労働時間を8時間以上に設定し、それ以外の日に早く帰れるように労働時間を短く調整してもらえます。