「死刑以外の余地、否定できず」 横浜・患者連続死、高裁も無期懲役
横浜市の旧大口病院で2016年、点滴に消毒液を混入して入院患者3人を殺害したなどとして、殺人罪などに問われた元看護師の久保木愛弓(あゆみ)被告(37)の控訴審判決が19日、東京高裁(三浦透裁判長)であった。判決は、久保木被告を無期懲役とした一審・横浜地裁の裁判員裁判の判決を支持し、検察側、被告側双方の控訴を棄却した。 【写真】藤井敏明・元東京高裁部総括判事 21年11月の地裁判決は、被告の犯行動機について、終末期医療中心の同病院で働く中で、亡くなった患者の家族に怒鳴られた経験から、自分が勤務でない時に患者が死亡すれば家族から責められるリスクは減ると考えて犯行に至った、と認定した。 その上で、被告の完全責任能力を認め、自分の勤務中の患者死亡への対応を避けるためという動機も「勝手極まりない」と指摘。被告には対人関係の対応力に困難があるなど自閉スペクトラム症の特性があり、うつ状態だったと認定した。 動機形成の過程には「被告の努力ではいかんともしがたい事情」が影響している点や、更生の可能性もある点などを踏まえ「死刑の選択には躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」とし、無期懲役とした。 ■高裁の判断は 控訴審で検察側は、被害者が3人の事件で死刑が回避されたのは無理心中や心神耗弱が認定された場合といった4類型のみで、今回は該当しないなどと主張した。 これに対し高裁判決は、今回の事件は「被告の罪責は誠に重大で死刑の選択が十分に考えられる事案」としつつ、事件によって事情が異なり、4類型に該当しないからといって「死刑以外の余地がないと断ずることはできない」とした。
朝日新聞社