逮捕者の年齢は16歳から19歳とのこと、4人全員、少年法の適用があります。ただし、少年法が改正されたため、18歳、19歳は「特定少年」とされ、強盗の容疑となると、原則「逆送」され、大人と同じ刑事裁判を受け、刑事責任を追及されることになります。裁判においても、原則20歳以上と同様に扱われ、重い刑が言い渡される可能性も高いです。また、特定少年については、起訴されると、実名などを報じることも可能となっています。 軽い気持ちから、闇バイトとして強盗の実行犯になってしまう若者が後をたちません。一度、応募してしまうと、個人情報を握られ、引き返せなくなり、重罪を犯し、自身や周囲、被害者など、いろんな人の人生を狂わせることになります。犯罪にはかかわらないこと、万が一かかわってしまったときは、自分から警察に相談に行くことが大切です。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。