補足水原氏が「日本国民でグリーンカードで米国滞在」の場合には、日本の刑法第3条(国民の国外犯)の第14号の規定に基づいて、窃盗罪も『国民の国外犯』として処罰の対象になりますので、水原氏が日本に帰国すれば、日本の刑法で裁かれる可能性があります。
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コメンテータープロフィール
早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師。最先端法務研究会座長。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ、クレディスイス生命保険各法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。著書は「初めての人のための契約書の実務」等77冊を数える。