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星周一郎

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東京都立大学法学部教授

報告

解説東京地裁での「やり直しの裁判」になっているのは、事実の認定は、原則として1審の審理で行うからです。 2審の東京高裁で、被害者の死因やそれに関する被告人らの認識に関して、最初の1審判決での認定が適切ではないと判断された場合、東京高裁が自ら事実を認定し直すことは、原則としてできません。そのため、再び1審の東京地裁で、審理をし直すことになります。 判決の詳細は、この報道からは不明ですが、最初の1審判決は、被害者の死因等に関して、かなり被告人に有利な認定をしすぎていたと判断されたようです。 なお、もし、被告人の側で、今回の判決に不服があれば、再び、2審の東京高裁で裁判がされることになります。 裁判は、通常三審制です。ただ、裁判での争点の内容によっては、このように事件が上級審と下級審とを行ったり来たりして、結果的に4回以上の裁判がされることもあり得ることになります。

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  • 佐々木成三

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コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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