見解この報道内容が事実であれば、事業開始からそれほど経過していない段階で、「ビジネスの枠組み」が破綻していた可能性がきわめて高いことになります。 預かった時計を委託の趣旨に反する形で売却したことが、業務上横領罪にあたることは間違いありません。 ただし、実態としてすでに破綻しているのに、そのことを隠してビジネスを継続していた、という意味で「詐欺」と評価すべき状況があったのであれば、「詐欺罪」で立件することには、今後の類似犯罪の防止、被害防止のためにも重要な意義があります。 本件では、基本的にはシリアルナンバーのある高級時計が対象物ですので、その意味では、実態解明のための証拠は得られやすい状況にあるともいえます。捜査の進展が待たれるところです。
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コメンテータープロフィール
1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。
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