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堀井亜生

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弁護士(堀井亜生法律事務所代表)

報告

仮に植草選手の主張することが事実であれば、香川コーチの行為はパワーハラスメントの域を超え、傷害罪(刑法204条)となります。 パワハラの案件は、相手が組織内で力を持っていれば、被害者の申告が適切に判断されずに不利益な扱いを受ける場合もあります。 今後倫理委員会が開かれるとのことですが、客観的な証拠に基づく事実認定がなされることを望みます。

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コメンテータープロフィール

堀井亜生

弁護士(堀井亜生法律事務所代表)

1977年生まれ。札幌市出身。中央大学法学部卒。堀井亜生法律事務所代表。離婚・男女問題の取り扱い実績が多く、「ホンマでっか!?TV」(フジテレビ系)のレギュラー出演をはじめ、「とくダネ!」「ノンストップ!」「笑っていいとも!」(いずれもフジテレビ系)など多くのテレビ番組に出演。著書に『モラハラ夫と食洗機』(小学館)、『ブラック彼氏』(毎日新聞出版)。

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