仮に植草選手の主張することが事実であれば、香川コーチの行為はパワーハラスメントの域を超え、傷害罪(刑法204条)となります。 パワハラの案件は、相手が組織内で力を持っていれば、被害者の申告が適切に判断されずに不利益な扱いを受ける場合もあります。 今後倫理委員会が開かれるとのことですが、客観的な証拠に基づく事実認定がなされることを望みます。
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仮に植草選手の主張することが事実であれば、香川コーチの行為はパワーハラスメントの域を超え、傷害罪(刑法204条)となります。 パワハラの案件は、相手が組織内で力を持っていれば、被害者の申告が適切に判断されずに不利益な扱いを受ける場合もあります。 今後倫理委員会が開かれるとのことですが、客観的な証拠に基づく事実認定がなされることを望みます。