報酬“約束”か?衆院選元候補者を逮捕 当時の運動員が口にした“後悔” 私たちが選挙運動で気を付けることは―
報酬もらう約束をした田淵陣営のアルバイト 「私含めて、それが違法行為だと認識していなかった。選挙違反をしたっていうこと。私もその違反者の1人なので、反省しなきゃいけないですし、すごく大変なことをしてしまったんだなと」 警視庁は約束を承諾した疑いがあるとして、この女性を含む複数の運動員から任意で話を聞くなどして捜査しています。 選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして、候補者が逮捕となった今回の事件。専門家は、次のように話します。
公職選挙法に詳しい 元大阪地検検事・亀井正貴弁護士 「(選挙運動に対する報酬の)支払いはもとより、(報酬の支払いの)約束・申し込みも犯罪になる。お金をもらわなくても、選挙運動に対して、報酬をもらうかどうかの話をしたらアウト」 私たちが選挙運動に携わる際に気をつけることは…。 元大阪地検検事・亀井正貴弁護士 「何の行為によってアルバイト代をもらうのか、最初の段階で明確にするような(やりとりの)証拠を残しておくこと。お金をもらう場合には、非常に限定されたことしかできない。ちゃんと選対本部に確認し、慎重にそこを切り分けて判断する必要がある」 (12月2日放送『news zero』より)