調整給付金のお知らせが届いた!税金をそんなに払っていない私も対象なんですね?【2025年度に「不足額給付」が行われる人も】
2024年6月にスタートした「定額減税」。 1人あたり4万円が減税される制度ですが、所得や扶養する家族の人数によっては減税しきれない場合もあります。 ◆【調整給付額の計算方法】私はいくらもらえる?定額減税しきれない人に向けた「調整給付金」 その場合は「調整給付金」が給付される仕組みとなっており、すでに市区町村からお知らせが届いている人もいるようです。 本記事では、定額減税の調整給付金の仕組みについて解説します。 記事の後半では、給付金が支給される際の流れについても解説しますので、自身が該当するか考える際の参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税で引ききれない場合は調整給付が行われる
2024年6月にスタートした定額減税は、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。 会社員の場合は給与から控除される形で減税を受けますが、所得や扶養する家族の人数によっては減税しきれない場合があります。 たとえば、定額減税は納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者と扶養親族も対象となります。 仮に、妻と子供2人の合計3人を扶養している人は、合計16万円の減税を受けられる計算です。 2024年に納税する所得税と住民税が16万円よりも少ない場合、給与からの定額減税では控除しきれないこととなってしまいます。 このように減税額を引ききれないケースでは、「調整給付金」を給付することによって定額減税の調整が行われます。 ただし、この調整給付金には2つのパターンがあり、それぞれ給付のタイミングが異なります。 次の章でくわしく見ていきましょう。
まずは「当初給付」が行われる
最初に行われるのが「当初給付」です。 当初給付では、2023年の所得の状況に基づいて定額減税では引ききれないと想定されるおよその額が現金で給付されます。 たとえば、1人暮らしで所得税1万円、住民税2万円を納税している場合、所得税から1万円、住民税から1万円が減税されますので、2万円の差額が残ってしまいます。 このケースでは、当初給付によって引ききれない2万円が給付される仕組みです。 給付を行うのは住民税が課税される市区町村で、すでに調整給付金のお知らせが届いている自治体もあるようです。