酒田市が10年間本来より少なく給与を支給 なんと未払い分は過去3年分しか支払われない! しかし同時に発表の過払い分は10年分を回収の不思議(山形)
労働者としては、ちょっと気になる発表がありました。それは私たちの生活原資である給与についてです。 山形県酒田市の職員の給与が本来よりも低い額で算定されていたことがわかりました。 市は未払い分について、過去3年分については対象者に支払うとしていますが、法律上の請求権がないそれ以前の分については支払わないとしました。 なんと、合わせて400万円余りが支払われないことになります。 酒田市によりますと、支払われていなかったのは、職員の月の時間外勤務が60時間を超えた場合に割増しして支払われる手当です。 期間は2014年4月から今年10月までで、のべ528件、金額は503万3075円にのぼるということです。 ■原因は何か 先月中旬、酒田市の職員が給与の月例処理の作業を行っていたところ、時間外勤務手当が本来よりも低い額で算定されていることが分かったということです。 酒田市は2014年1月に給与計算を行う新たなシステムを導入していました。 導入直後の2月と3月は給与が正しく計算されていましたが、プログラムの設定などが原因でその後は正しく支払われていなかったということです。 ■未払い分は3年分しか支払われない 未払いの割増賃金は、請求ができる時効が3年となっていることから、酒田市では過去3年分の未払い分、95万9979円については対象者に支払うとしていますが、それ以前のおよそ500万円については支払わないとしています。 つまり、およそ10年もの間未払いの賃金があったにもかかわらず、過去3年分しか支払ってもらえないのです・・・。 これは労働基準法の定めによるもの。ちょっと驚きではないでしょうか。 そして、もうひとつ驚きが。過払いも発生していたのですが・・・ 同じ期間で、およそ2万円発生した過払いについては、請求期間が10年のため、すべて今月の給与から差し引き、精算を行うとしています。 こちらは民法の定めによるもの。
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