韓国、暗号資産に該当するNFTか判別するガイドライン発表
暗号資産の場合は来月から施行の新法案に適用
韓国の金融サービス委員会(FSC)が、暗号資産(仮想通貨)に該当するNFTかを判断するためのガイドラインを発表したと聯合ニュース(연합뉴스)が6月10日報じた。 報道によれば、FSCは「NFTの暗号資産判断ガイドライン」を発表し、同ガイドラインのもと「NFT形式を取っているが、実質は暗号資産に該当する(トークンの)場合『暗号資産利用者保護法』が適用される」と述べたという。 ガイドラインではNFTはまず、「資本市場法」上の証券に該当するかの判断がなされ、証券に該当しない場合「暗号資産利用者保護法」上の暗号資産に該当するか判断される。 韓国では昨年7月に「暗号資産利用者保護法」が制定された。同法は今年7月19日から施行となる。 同法は、暗号資産利用者の資産保護を目的としたもので、暗号資産市場の不正取引行為の禁止や、事業者に対する金融当局の監視などが含まれる。 ガイドラインによれば、大量かつ大規模なシリーズ展開で発行され、NFT同士の代替可能性が高い場合や、分割可能で固有性が大きく損なわれている場合、特定の財産やサービスの支払手段として使用できる場合、他の暗号資産と相互交換が可能で、財・サービスへの支払いが可能なNFTは暗号資産に該当する可能性が高いという。 FSCのチョン·ヨソプ(전요섭)金融革新企画長は「例えばNFTを100万個ほど発行した場合、取引が多くなり支払い用途に使われる可能性がある」として「大量に発行した場合には収集目的のような一般NFTとは異なる目的がある可能性が高い」と説明している。 ただし、FSCは特定の発行量を判断基準として設定はせず、その都度対象のNFTの性質を確認し、判断していく方針だという。 韓国では、暗号資産に関する犯罪で刑事処罰となった場合には、1年以上の有期懲役または不当利得額の3倍以上5倍以下に相当する罰金が科されるという。 不当利得額が50億ウォン以上の場合、最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるとのこと。 また不当利得額の2倍相当の課徴金の賦課が課される場合もあるという。
髙橋知里(幻冬舎 あたらしい経済)