自分はずっと専業主婦でしたが、夫がなくなった場合に、遺族年金はどれくらい受け取れますか?
会社員の夫が死亡したときに、夫に生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。また、一定の要件を満たす子がいる場合は、合せて遺族基礎年金を受け取ることができます。 今回は、遺族年金の仕組みと、妻の年齢に応じて受け取れる遺族年金について、詳しく解説します。
遺族年金の仕組み
わが国の年金制度には、国民年金と厚生年金の2種類があります。会社員の妻に支給される遺族年金には、下図のとおり、一定の要件を満たす子がいる妻に支給される「遺族基礎年金」と、遺族厚生年金があります(※1、2)。 図表1
1.遺族基礎年金の受給要件 会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた子がいる妻には、遺族基礎年金が支給されます(※1)。「生計を維持されている妻」とは原則として、亡くなった方と生計を同一にし、収入要件を満たしている(前年の年収が850万円未満、または前年の所得が655万5千円未満)の妻となります。 また、遺族基礎年金における「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方となります。 2.遺族厚生年金の受給要件と受給額 会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻には、遺族厚生年金が基本的に終身で支給されます(※2)。この際、妻の年齢は問いませんが、30歳未満で子がいない方の遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。 また、一定の要件を満たす子がいる妻には、遺族基礎年金が併せて支給されます。 なお、一定の要件(後述)を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算があります。
妻の年齢に応じた遺族年金の額
夫が死亡したときの妻の年齢と子どもの有無によって、受給できる遺族年金の額や期間が異なります。ここでは仮に「専業主婦」と想定して、本人の厚生年金は無いか、僅かであると考えた上でシミュレーションしてみましょう。 1.子のない妻に支給される遺族年金 子のない妻に支給される遺族年金は、遺族厚生年金のみとなり、その額は原則として、死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります(※2)。 夫の報酬比例部分の額=平均標準報酬額×0.005481(注)×加入期間の月数 (注)平成15年3月以前の加入期間は計算式が異なります。 平均標準報酬額とは、厚生年金保険料の算定に用いられた「標準報酬月額」と「標準賞与額」の総額を加入月数で割った額になります。便宜的には、加入期間の平均年収(税引前)を12月で割って概算することができます。 従って、子のない妻に支給される遺族厚生年金の額は、以下の式で計算することができます。 遺族厚生年金の額=平均標準報酬額×0.005481×加入期間の月数×3/4 なお、夫の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、加入期間が300月あったものと見なして算定されます。 2.一定の要件を満たす子がいる妻に支給される遺族年金 要件を満たす子がいる妻には、遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は、子の数に応じて下表の額が支給されます(※1)。 図表2