11月1日からどう変わる?自転車のルール「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」罰則強化で罰金も《長崎》
NIB長崎国際テレビ
11月1日から自転車のルールが変わります。
改正道路交通法が施行され、自転車に乗りながら、スマートフォンなどで通話したり画面を注視する行為 いわゆる「ながらスマホ」が新たに禁止となります。 違反した場合には、6か月以下の懲役 または10万円以下の罰金が科せられ、事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また これまで「酒酔い運転」には罰則がありましたが、対象外だった「酒気帯び運転」についても、違反者には 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金が科せられることになります。
ルールが強化された背景には、自転車が関係する交通事故が全国的に増加傾向であることが挙げられ、警察庁によりますと 去年は7万2300件ほど。4年前と比べ、4600件あまり増えています。 この新しいルールを呼びかけようと、県警などが街頭キャンペーンを行いました。
(警察官) 「あしたから法律が改正されて、スマホを使って運転していたら処罰が大きくなる」 JR諫早駅の駐輪場で行われた「街頭キャンペーン」。 県警や市の職員が自転車の利用者にチラシを配布し、注意を呼びかけました。
(専門学生) 「(法改正は)学校で聞いた。時間を停まっている時に(スマホで)見たりする。時計とかをつけるようにして、スマホを見ないように(気をつける)」 (高校生) 「対向車(自転車)が前から来ていて、スマホを使っている人はいる。(自分に)気付いていないと思うので、こっちがもっと気を付けないとと思う」 (高校生) 「気を付けていきたいし。もしいたら注意できたら」
県内では去年、自転車に関連する事故は97件で、すべての交通事故に占める割合は3.7%と、全国と比べて低い数字となっています。 一方で、県警は「重大事故につながるおそれもある」として安全な利用をお願いしたいとしています。 (県警本部交通企画課 小川 隆博管理官) 「違反行為があれば検挙される可能性もあるから、(自転車は)免許が無い乗り物ではあるが、道路交通法を守ってもらって安全運転をしてもらいたい」
酒酔い運転や、酒気帯び運転は、本人はもちろん自転車やお酒を提供した人なども処罰の対象となるため、注意が必要です。