自転車酒気帯び容疑で男性会社員摘発 滋賀県警 道交法改正後、県内初
酒を飲んで自転車を運転したとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で滋賀県草津市の男性会社員(49)を摘発したと滋賀県警交通指導課が発表した。自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を設けるなどした改正道交法が1日に施行されてから、滋賀県内での摘発は初めて。 同課によると、3日午後7時半ごろ、草津署員が草津市の道路で、自転車の男性を停止させて調べたところ、酒気帯び運転の基準値を上回る呼気1リットル当たり0・15ミリグラム以上のアルコールが検出されたという。 4日にも同県愛荘町内の道路で、飲酒して自転車を乗っていた同町の無職男性(66)が摘発されている。 改正法では自転車での酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となった。酒類の提供者や同乗者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることから、県警は注意を呼び掛けている。