70歳過ぎの母が今から死亡保険に加入すると言っています。お金は生活費に充ててもらいたいのですが必要ありますか?
死亡保険も相続税の対象になる
親が死亡保険に加入するとき、理解しておきたいのが相続税です。死亡保険は、掛金を誰が払っていたかで税金の種類が変わります。親が自分で払っていたときの死亡保険を相続人が受け取った場合、金額によっては相続税がかかる場合があります。 もし、親が加入する死亡保険の掛金を子どもが払う場合、保険受取金に課税されるのは相続税ではなく所得税となるため、注意しましょう。ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 例えば、200万円ほどの保険金で法定相続人が1人であれば、相続税はかかりません。 もちろん、非課税限度額以上の保険金があるときは課税される可能性が出てきます。その場合でも、お通夜や告別式などの葬儀費用として利用した分に関しては課税対象外です。 「香典返しの費用」「墓石や墓地の買い入れなどの費用」「初七日など法事にかかった費用」などを除いた費用は課税されません。亡くなった人がどのぐらい遺産があるかで、相続税の計算は大きく変わってくるため、不安な場合は事前に税理士など専門家に相談することが大切です。
高齢になってからの死亡保険は葬儀費用の備えにできる
考え方はさまざまですが、高齢者の場合は葬儀費用の備えとして死亡保険に加入する人もいます。葬儀費用を捻出するだけなら、女性の場合で月々2000~3000円程度の掛金で十分といえます。 ただ、実際にはどういった目的で死亡保険を考えているのかは本人ではないとわかりません。不要だと思うなら親と話し合いをし、納得のいく回答であれば加入してもらうのもいいでしょう。 出典 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部