65歳になり年金が自動的に振り込まれると勘違い! 1年後に請求が必要と気がつきましたが1年分の年金をもらうことはできますか?
公的年金は原則として65歳から受け取れますが、手続きをせずに自動で振り込まれると思っている人もいるのではないでしょうか。実は、年金をもらうためには請求手続きを行わなければなりません。請求手続きを行わなければ繰り下げ扱いとなって、受取開始時期を遅らせた期間分に対して年金額を増やせます。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説 また、繰り下げた年金は5年前までさかのぼって一括受給できるため「請求手続きを忘れた」となっても安心です。 本記事では、年金をもらうために必要な手続きをはじめ、繰り下げた年金をさかのぼって請求する方法について解説します。
老齢年金をもらうためには請求手続きが必要
65歳から老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格を得ますが、いずれも手続きなしで受け取れるわけではありません。自分で年金請求の手続きを行うことで、受け取れるようになります。 年金の手続きを行う際には、日本年金機構から送られてくる年金請求書が必要です。年金請求書には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録があらかじめ印字されています。 年金請求書が送られてくるのは65歳に達する3ヶ月前です。65歳の誕生日の前日以降に、必要書類を添付して年金事務所へ郵送、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に持参、電子申請のいずれかの方法で提出してください。 ■請求手続きを行わない場合は繰下げ扱いになる 年金請求書を提出しない場合、そのまま繰下げ扱いになって年金額が増える仕組みです。ただし、繰下げ受給は年金の受取開始時期を1ヶ月遅らせるごとに0.7%の増額率が適用されるので、もらい損になることはありません。 年金受取開始年齢を遅らせるほど増額率が高くなる仕組みで、66歳0ヶ月で8.4%、70歳0ヶ月で42.0%、最長の75歳0ヶ月で84.0%まで増やせます。 公的年金のうち、老齢基礎年金や老齢厚生年金のいずれかを繰り下げることも可能です。年金請求書の繰下げ希望欄にある「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを選択しましょう。