【第1回】 そもそも、この国の年金制度ってどういうものなの?
国の年金制度は複雑でわかりにくいと言われています。いちばん気になるのは、「いくらもらえるか?」ということ。そして、金額がわかったところで、果たしてそれは「豊かな老後を送るのに十分であるか?」ですね。この連載では、そんな年金の疑問や不安を少しでも解消できるように、社会保険労務士の後藤秀樹さんが解説をしていきます。
「公的年金」って何ですか?
国から支給される年金のことを、「公的年金」と言います。この国の年金である「公的年金」は2種類あります。職業に関係なく原則20~60歳までの人が加入する「国民年金」、会社員などが加入する「厚生年金」です。公務員や私立学校教職員が加入する「共済年金」というのがありましたが、2015年10月より「厚生年金」に統合しました。統合の目的は保険料率の統一と「共済年金」にのみ存在していた「職域部分」(民間企業の企業年金≒退職金制度に該当する部分)を廃止し、給付内容を同一にするためです。 「国民年金」は、原則として20歳以上60歳未満の人は、職業に関わらず全員が加入する、という制度です。対象人数が多く、管理するのがたいへんなので、便宜上、職業ごとに「第1号」から「第3号」までの番号が付けられています。それぞれの要件と保険料の支払い方について、まずは確認してみましょう。
国民年金第1号~3号って何?
「第1号」は20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス、学生の人たちなどが該当します。20歳になる誕生月の前月に、「国民年金被保険者資格取得届」が送られてきますので、必要事項を記入の上、住所地の役場か、年金事務所に提出をします。この人たちは「国民年金」の掛け金を自分で直接支払います(15年度は15,590円/月の定額。毎年4月に見直し)。 「第2号」は会社員や公務員などの人たちです。「国民年金」は、大原則20歳から60歳までの方が加入する制度ですが、会社員や公務員は、年齢に関係なく、「第2号」として「国民年金」に加入することになります。毎回、給与、賞与から天引きされている「厚生年金保険料」の中に、「国民年金」の保険料が含まれています。 「第3号」は会社員・公務員などの配偶者で、扶養家族となっている(主に専業主婦〔夫〕等)20歳以上60歳未満の人たちです。この人たちは、保険料を支払う必要がありません。現在、「第3号」に該当する人は、保険料を支払わなくても「国民年金」に加入でき、その期間分は「国民年金」(国民年金から支給される年金のことを「老齢基礎年金」といいます)を受け取れるという仕組みになっています。 さて、ここで不思議に思われる人がいらっしゃるかもしれません。会社員などは「厚生年金」に加入する、というお話をしました。その一方で、「国民年金」(第2号として)にも加入するとも言いました。一体どちらが正しいのでしょうか。 実は、会社員などは「国民年金」と「厚生年金」に同時に加入します。つまり、会社員などの間は、2つの年金制度に加入する、という仕組みになっています。よく新聞などで、「自営業者が加入する『国民年金』と、会社員などが加入する『厚生年金』は・・・」という言われ方をしますが、正確には少しニュアンスが違い、会社員は「国民年金」と「厚生年金」の両方に加入する、というのが正解です。このことは非常に大切なポイントですので、是非覚えておいて下さい。