退職前に残りの有休「10日分」を使い切ろうとしたら、「ただでさえ辞めて迷惑かけるのに」という理由で拒否されました。従うしかありませんか…?
今までお世話になった会社への配慮もしておきたい
ここまでの説明のとおり、転職するまでの残りの有休を退職日までに取ること自体は問題ありません。どれだけ会社が困るといっても、退職後には有休は消滅してしまうため、退職する会社で有休を取り切っても法律上は大丈夫です。 とはいえ、会社の事情を全く無視して、急に残りの有休を消化することはおすすめできません。立つ鳥跡を濁さずの精神で、今まで少なからずお世話になった会社に対しては、最後まで可能な限り義理を尽くしたいところです。 転職が決まった際には、早めに上司に伝えるとともに、計画的に引継ぎを行い、有休残日数の取得について上司と合意を取り、自身も気持ちよく次の職場で働けるようにしましょう。
まとめ
有休を消化することは労働者の権利ですので、会社は時季の変更はできるものの、消化すること自体は拒否できません。退職前などで、このタイミングで会社が有休の時季変更を要求すれば、労働者が期限内に有休を使いきれないといった状況では、会社は時季の変更は原則行えません。 ただし、法律上は問題がないとしても、やはり今の会社への配慮も忘れないようにしたいところです。上司への報告や引継ぎは計画的に行い、気持ちよく有休消化の合意が取れるように進めることをおすすめします。 それでも、不当に有休が拒否されるようなことがあれば、会社の人事部門や労働組合、場合によっては労働基準監督署へ相談しましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 第39条 年次有給休暇 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部