堀井学・元衆院議員を略式起訴 裏金1700万円虚偽記入
東京地検特捜部は29日、関連政治団体の政治資金収支報告書に自民党安倍派から政治資金パーティーの販売超過分として受領した裏金計約1700万円を記入しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で堀井学元衆院議員(52)を略式起訴した。地元有権者に香典や枕花を提供したとして、公選法違反罪でも略式起訴した。堀井元議員は28日に辞職している。 東京簡裁は29日、両罪で堀井元議員に罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出した。 起訴状によると、堀井元議員は安倍派から2019~21年に計約1714万円の裏金を受領したが、関連政治団体の各年分の収支報告書に受領分を少なく記載。また23年10月までの2年間に地元北海道9区の有権者ら52人に香典計38万円や計約23万円相当の枕花を提供したとしている。 事務所関係者によると、堀井元議員は事務所内で複数回、香典提供の違法性を指摘されたが「慣例としてやってきた。いきなりやめることはできない」として秘書らに続けるよう指示していたという。