父が「仏具は相続税の対象にならないから」と、節税のため「200万円」もする金の仏具を購入! これを相続して売れば、本当に“相続税対策”になるの? 注意点もあわせて解説
さまざまな相続税対策がある中で「仏具は非課税財産のため相続税対策になる」という話を耳にしたことはないでしょうか。一口に仏具といっても、例えば純金で作られた仏具などだと、小さいものでも200万円を超えるものも存在します。 こういった高額な仏具も非課税と認められるかについては、いくつかの注意点があります。本記事では、仏具が非課税資産として認められる条件などについて解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税の計算方法
相続税とは、亡くなった親や配偶者などから、お金や不動産などの財産を相続したときに、相続財産の価額に対して課される税金です。相続税の納税額を計算するには、次の通り複数のステップがあります。 (1)相続や遺言書に基づく遺贈によって取得した遺産の価額と、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合計します。 (2)(1)から、非課税財産、債務・葬式費用を差し引きます。この差し引き後の価額を純資産価額といいます。 (3)純資産価額に、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。この加算後の価額を課税価格と呼びます。 (4)課税価格から、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出される基礎控除額を差し引きます。この差し引き後の金額が課税遺産総額です。 (5)課税遺産総額を、法定相続分に応じて取得したものと仮定し、それぞれの税率をかけて相続税の総額を算出します。 (6)相続税の総額を各人ごとに分け、配偶者の税額軽減額などの税額控除を最後に差し引いて、各個人が支払うべき相続税額が算出されます。
相続税の計算時に課税対象にならないものがある
先ほど相続税の計算方法で紹介した通り、相続財産の中には非課税となる財産があります。特に私たちに身近で関係のありそうな非課税財産は次の通りです。 ・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 ・相続によって取得したとみなされる生命保険金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 ・相続によって取得したとみなされる退職手当金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分