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「アマゾン “業務委託契約”配達員も労働者」残業代の支払い求める裁判で弁論はじまる 原告ら“過酷業務”の実態を明かす

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弁護士JPニュース

骨折した腰の痛みを押して配達続ける

「原告らは労働基準法にいう『労働者』そのもの」

「多くの軽貨物配達員にも認められるべき」

榎園哲哉

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