「日の丸バッジ」法廷での着用禁止措置は2審も違法性認めず 大阪高裁判決
大阪高裁の法廷で裁判長が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の乱用だとして、大阪府内の男性3人が国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。佐藤哲治裁判長は、訴えを退けた1審大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 判決によると、高裁は令和3年4月、在日韓国人が関係する民事訴訟の控訴審を傍聴しようとした原告らに対し、服の胸元に着けた日の丸バッジを外すよう指示。裁判長が「メッセージ性のあるバッジを外さないと傍聴を認めない」との措置を取ったためで、その後も着用を認めなかった。 今年5月の大阪地裁判決は、日の丸バッジの着用が在日韓国人側への批判などを表明する行為と認定したが、佐藤裁判長も、バッジ着用は同様の「一定のメッセージ性を有する」と指摘。当時の裁判長の措置には「正当な理由がある」と結論付けた。