「加害者が守られ被害者が悪者になっている」…後を断たない性犯罪・セクハラの二次被害訴える声
厚生労働省が今年1月、セクハラ被害者を対象に実施した調査では、勤務先の対応について、4割が「特に何もしてくれなかった」と回答した。
不適切公表ゼロ
男女雇用機会均等法では、企業・団体などに対し、被害者への適切な配慮に加え、二次被害を防ぐための「プライバシー保護の措置と周知」を義務づけている。対応が不適切だった場合、労働局は事業者名を公表できるが、公表例は過去に一度もない。
コンプライアンスに詳しい同志社大の太田肇教授(組織論)は「組織は秩序を守ろうとする意識が強く、問題を矮小(わいしょう)化する傾向があり、二次被害が起きやすい。国は、対応が不十分な事業者名の公表を積極的に行い、事業者の危機感を高めるべきだ」と指摘する。