パート先の時給が「1200円」に上がったので、思い切って扶養を外れようと思います。「年収160万円」になる予定ですが、夫の税金はかなり上がってしまうでしょうか…?
2023年10月に発効した最低賃金の全国平均は1004円(加重平均)となっています。ここ数年、物価上昇の影響もあって最低賃金は上昇を続けていますが、実は「年収の壁」に当たる額は変わっていません。これは、扶養内ギリギリの年収で働いている人が、時給が上がった後も同じ時間働いていると年収の壁を超えてしまうということを意味します。 本記事では、時給が上がったことを機に年収130万円の壁を超える決意をした人を取り上げます。この人は年収が160万円に増えることによって配偶者の税金が増えることを心配しているようなので、まずは具体的な金額を計算してみましょう。果たして心配に値するほどの金額なのでしょうか。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収160万円に影響する年収の壁は「130万円」と「150万円」
年収130万円未満だった人が年収160万円になる場合に関係する年収の壁は、130万円と150万円です。年収130万円の壁とは社会保険における年収の壁であり、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れてしまいます。 よって、自身で社会保険に加入し保険料を負担することになりますが、配偶者には何も影響しません。社会保険料は扶養人数で変動しないので、扶養を外れたからといって配偶者の社会保険料が減ることもありません。 年収150万円の壁とは税金における年収の壁であり、年収150万円を超えると配偶者特別控除の金額が段階的に減り始めます。配偶者に影響するのはこの壁です。 ■【参考】年収130万円超でも扶養でいられる制度がスタート 政府は2023年10月より「年収の壁対策」として「年収の壁・支援強化パッケージ」をスタートさせました。社会保険料の年収の壁である130万円、または106万円を超えて働く人を促進するための制度で、年収130万円を一時的に超えてしまった場合、事業主の証明があれば連続2年間は扶養のままでいられます。 年収106万円を超えると社会保険に加入しなければならないものの、会社が社会保険料負担分を補える手当を支給した場合には、国が会社に最大50万円を助成します。いずれも会社の協力がないと受けられない制度なので、まずは会社に確認してみましょう。