会社員で「年収500万円」の夫が死亡。55歳の妻は、子どもがいなくても「遺族年金」を受け取れる? 受給額を試算
まとめ
年収500万円の会社員である夫が55歳で死亡した場合、同じ55歳で子どもがいない専業主婦の妻は65歳まで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算を加えた約128万円を毎年受給できます。また、65歳以降は妻自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。 仮に妻自身の老齢基礎年金が中高齢の寡婦加算額未満の場合でも条件を満たせば遺族厚生年金に経過的寡婦加算が行われ、65歳以降も65歳前と同程度の年金額を受給することができます。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 は行 報酬比例部分 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版) 日本年金機構 か行 経過的寡婦加算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部