産休・育休を取る予定ですが、休み中は給料がもらえず生活が不安です。手当てがもらえると聞きましたが、どのようなものでしょうか?
出産にともなって産前産後休暇や育児休業を取得する場合、会社からの賃金は出なくなるのが一般的です。収入が減少するのを補うために手当てを活用したいけれど、制度が複雑で把握しきれていないという人は多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、産休・育休期間中に健康保険から受け取れる手当てを、受給できるタイミング別にまとめました。
産休中にもらえる手当て:母親がもらえる出産手当金
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産をする(した)場合に、産前産後休暇を取得するともらえる手当てです。出産日(予定日後の出産は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日翌日以降56日までの間で、会社を休業して給与の支払いを受けなかった(または給与が出産手当金より少ない)期間に支払われます。 出産手当金の1日当たりの支給額は、次の計算式で算出した金額です。 出産手当金の1日当たりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3 例えば、平均標準報酬月額が25万円の人の支給額は、25万円÷30日×2/3=5555円となります。
出産時にもらえる手当て:出産費用に充当される出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険の被保険者や被扶養者が出産したときに支給される手当てです。出産した子1人当たり50万円(早産や産科医療補償制度に未加入の医療機関の場合は48.8万円)が支給されます(多胎児の出産では、子の人数分を支給)。 受給方法は、医療機関に直接支払われて出産費用に充てられる「直接支払い」と出産後に申請して被保険者が受け取る「受取代理制度」から選択可能です。直接支払い制度を利用した場合、実際にかかった費用との差額だけを窓口で支払えばよく、出産費用として大きな金額を用意する必要がありません。
育休中にもらえる手当て
育休中にもらえる手当てには、父親を対象とする「出生時育児休業給付金」と、両親ともに受け取れる「育児休業給付金」の2種類があります。それぞれ、支給対象者の条件などに違いがあるため、ルールをしっかり確認して、最大限活用できるように計画を立てましょう。 以下で、それぞれの制度の受給条件や支給内容を紹介します。 ■父親がもらえる出生時育児休業給付金 出生時育児休業給付金は、主に父親が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得すると、健康保険から支給される手当てです。出生時育児休業給付金を受給するには、次の条件を満たしている必要があります。 ●出生時育児休業を取得した健康保険の被保険者である ●休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上)ある完全月が12ヶ月以上ある ●休業期間中の就業日数が10日(または就業時間数が80時間)以下 ●出生日から8週間目以降6ヶ月以内に労働契約が終了することが決まっていない 出生時育児休業給付金の支給額は、原則として次の計算式で算出した金額です。 出生時育児休業給付金の支給額=休業開始時の賃金日額(上限1万5430円)×休業期間の日数(上限28日)×67% 例えば、賃金日額が1万円の人が28日間の休業を取ると、出生時育児休業給付金の支給額は1万円×28日×67%=17万800円と計算できます。 休業期間に賃金が支払われた場合は、賃金の割合によって支給額が調整されます。 ■両親がもらえる育児休業給付金 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、原則として子が1歳になるまでの期間支給される手当てです。育児休業給付金を受給するには、次の条件を満たしている必要があります。 ●休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上)ある完全月が12ヶ月以上ある ●休業期間中の就業日数が10日(または就業時間数が80時間)以下 ●子が1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約が終了することが決まっていない 育児休業給付金支給額は、原則として次の計算式で算出した金額です。 育児休業給付金の支給額(※)=休業開始時の賃金日額(上限1万5430円、下限2746円)×休業期間の日数× 67%(181日目以降は50%) 例えば、賃金日額が1万円の人の30日当たりの育児休業給付金の支給額は、1万円×30日×67%=20万1000円(181日目以降は15万円)と計算できます。 また、出生時育児休業給付金と同様に、休業期間に賃金が支払われた場合は、賃金の割合によって支給額が調整されます。 ※給付率67%:上限額 31万143円・下限額 5万5194円/給付率50%:上限額 23万1450円・下限額 4万1190円