道路にある「謎の斜線ゾーン」は何のため? 入ったり駐車しても大丈夫!? それぞれの種類の「見分け方」とは
信号待ちで停車する時には注意!
道路には、四角い枠に囲まれた「斜線ゾーン」が設けられていることがありますが、この枠は一体何のためにあるのでしょうか。 また、このゾーンの中を走行したり駐車した場合、何か問題が生じたり違反となるのでしょうか。 【画像】「えっ…」もしかして知らない? 道路に「★マーク」!その"ルール"を画像で見る(30枚)
道路の真ん中にある、四角い枠の中に車線が引かれたゾーン。 これは「停車禁止部分」という区間で、枠内を走行することはできますが、その名の通り駐車はもちろん一時的に駐車することも禁止されています。 また、四角い枠に斜線が引かれているだけのシンプルなタイプのほか、枠の中に「停車禁止」や「緊急車出入口」などの文字が書かれた場所も存在します。 このゾーンは緊急車両が出入りする消防署や警察署の前、あるいは踏切や信号のある交差点の直前に脇道が接続している場所など、停車することで他のクルマの通行を妨げとなる可能性のある場所に設置されています。 またバス停の前に設けられていることもあり、この場合はバス停から出たバスがすぐに右折レーンに進入できるよう配慮して停車禁止部分が設置されているのです。 最近SNSでは、消防署の前に設置された停車禁止部分に停止したクルマがいたため救急車の出動を妨害していたと話題となったことがありました。 前方のクルマの動きによっては、意図せず停車禁止部分で停車してしまう状況もあり得ますが、先述のような事態を避けるためにもドライバーにはその可能性も考慮した運転をすることが求められます。 例えば、進行方向にある信号が赤に変わりそうな時は、停車禁止部分の枠内で停車しないように速度や車間距離をコントロールし、行けるかどうか迷う場合には枠線の手前で減速や停車して、前方に自分のクルマが停車可能なスペースができたことを確認してから発進するといいでしょう。 なお、停車禁止部分に似た“斜線の引かれたゾーン”には、右折レーンの手前などの車線の増減に合わせて設置されている、いわゆる「ゼブラゾーン」がありますが、こちらは正式には「導流帯」といい、停車禁止部分とは法律的に異なるものです。 これらの分かりやすい見分け方としては、停車禁止部分がクルマが走行する車線内に設置されるのに対し、導流帯は車線の外側に設置されており、後者はクルマの走行をガイドする役割を持っています。 また、導流帯はその内側を走行すること自体は問題なく、信号待ちのために導流帯に停車してしまったとしても交通違反になることはありません。 ただし、右折レーンへの進入時には、後ろのクルマが導流帯を通って真っ直ぐ走行してくる可能性もあるため、導流帯が広く取られている場所では特に後方に注意して走行や車線変更をおこないましょう。 そして注意が必要なのは、“外側の枠がオレンジ色のラインで書かれている”導流帯です。 この場合は、その内側を走行することは違反となってしまうため、絶対に侵入しないよう気をつけて運転して下さい。 ※ ※ ※ このように、道路で見かける“四角く囲まれた斜線ゾーン”は停車すると他のクルマの通行を妨害する可能性があるので、前方のクルマの流れをよく確認しながら走行する必要があります。 停車禁止部分の枠内で停車することは違反となるだけでなく、消防車や救急車など緊急車両の出入りを妨げてしまい、場合によっては人命に関わる可能性もあるため、周囲の様子をよく確認して運転しましょう。
くるまのニュースライター 市川ミナミ