檜山沙耶さんの結婚発表に“ガチ”ファンから悲鳴?「ファンクラブに年会費払ったのに…」返金要求できるか
元ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶さんが12月19日、男子テニスの西岡良仁選手と結婚したことをSNSで報告しました。 【画像】ラブラブなツーショットを披露 檜山さんは自身のXアカウントで、「私事で大変恐縮でございますが、一部報道にありましたようにかねてよりお付き合いさせていただいておりましたプロテニスプレイヤーの西岡良仁選手と結婚いたしました」と報告。幸せそうなツーショット写真も併せて投稿しています。 この報告には祝福の声が多く寄せられていましたが、一方で12月2日に公式ファンクラブ(年会費9600円)を開設したばかりというタイミングということもあってか、ネットでは「夢を見ていたファンには酷なタイミング」「アイドルのような売り方をしていたくせに」など厳しい見方をする人もいました。 たとえアイドルであっても結婚はいつでも自由にできますし、阻止することなど到底かないませんが、もし仮に「結婚していたことが事前にわかっていれば、ファンクラブの有料会員にはならなかった」という人がいた場合、返金を求めることは可能なのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●「錯誤取消し」主張して返金請求?「答えはもちろんお分かりかと…」
ご結婚おめでとうございます。心より祝福を申し上げます。末永くお幸せに。 もっとも、ファンの方からすれば「えっ」と驚かれた方もいるかもしれませんね。少し解説をさせていただきたいと思います。 もし返金を求めたいと考えている人がいるとすれば、民法95条1項に規定する錯誤取消し(端的に述べると勘違い)を主張することが考えられます。
【民法95条1項】 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 (1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤 (2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 この(2)が従来「動機の錯誤」と呼ばれるもので、相手方(表意者)が勝手に勘違いしていたというものです。そして、(2)による取消しについては、「意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」とされています(民法95条2項)。 すなわち、今回のケースでいえば、「ユーザー側が結婚しないことを確認して」ファンクラブに入会したような場合です。