「信号のない交差点で左側から来たクルマが優先って本当ですか?」 何を基準に「優先」は決まるのですか? 見分け方はあるのですか?
もしも優先道路を走るクルマを妨害すると、優先道路通行車妨害等に当たり普通車であれば反則金7000円です。 また、このような交差点で事故を起こした場合、原則の有無にも関わりますが、基本的に右側を走っていたクルマの過失が大きくなることがほとんどだそうです。 優先順位が不安だと思ったら、徐行することにより、事故を未然に防ぐことや事故発生時の被害を少なくすることが可能になります。 実際、道路交通法42条第1項により、左右の見通しが悪い交差点に入ろうとしたり、交差点内で左右の見通しが悪い部分を通行しようとしたりするときには徐行する義務が定められています。 ※ ※ ※ 優先道路は標識や道路を見ることで見分けることが多くありますが、時には何も目印がない場合があります。 その場合は左方優先ということを覚えておくことで、慣れていない道でもどちらが優先か判断できるようになるでしょう。 また、左右の見通しがきかない道はもちろん、不安な場合は徐行をすることが重要です。
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