PFOS・PFOA 水道事業者に水質の検査義務を課す「水質基準項目」に格上げへ
人体への有害性が指摘される有機フッ素化合物、PFOSとPFOAについて国の専門家会議は、24日、水道事業者に水質の検査義務を課すさらに厳しい基準「水質基準項目」に格上げする方針を固めました。 水道水におけるPFOSとPFOAは、現在、水質を管理するうえで留意すべき項目=「水質管理目標設定項目」に位置づけられ、水道事業者による検査は、努力義務に留まっています。 こうしたなか環境省の専門家会議は、24日、PFOSとPFOAについて全国での検出状況などを踏まえ水道事業者に対し、水道法にもとづく定期的な検査義務などを課すさらに厳しい基準=「水質基準項目」に格上げする方針を固めました。 新たな基準の適用は、中央環境審議会小委員での審議などを経て、再来年の4月1日にも適用される見通しです。 会議ではこのほか、ことし5月から9月までに国交省と環境省が実施した全国の水道水における水質調査結果も報告され、沖縄県内の水道事業者からは国の暫定目標値であるPFOSとPFOA合わせて1リットルあたり50ナノグラムを超えたところはなかったということです。 しかし、この調査では、対象となった全国の水道事業者3755か所のうち、およそ4割にあたる1368事業者が水質検査を実施していないことが明らかになりました。 検査を実施しない理由として周辺環境からPFOSやPFOAが含まれている可能性が低いと考えられることや検査費用が負担となることなどが挙げられていて、全国的な水質管理体制の強化が課題となっています。
琉球放送