駐車しても大丈夫? 駐輪場に停められるバイクは何ccまで?
駐輪場に停められるバイクは50cc以下の原付一種まで!
公共の場所に設置されていることが多く、ショッピングモールや公共施設、駅周辺など人が集まる場所でよく見かける「駐輪場」。自転車専用だと思いがちですが、実は一部の排気量のバイクも駐車できることはご存知でしょうか。 【画像】駐輪場に停められるバイクの基準を画像で確認する(10枚) 駐輪場において駐車が許可されているバイクは、50cc以下の排気量を持つ原付一種のみです。
原付は正式には原動機付"自転車"と呼ばれ、排気量や速度によって日本では法律で細かく定義されています。これを超えるものは"小型自動二輪車"や"普通自動二輪車"と分類されます。このような定義があるため、駐輪場に停められるバイクは原付のみのようです。 ここで注意したいのが、排気量50cc以下の原付一種と51cc以上125cc以下の原付二種は、区分が異なるということ。 道路交通法において原付二種は自動二輪車と同等に区分されるので、そのことを知らずに駐輪場に停めてしまうと駐車違反となる可能性があります。 ただし、地域や駐輪場の運営主体によっては、排気量125ccまでの原付二種も受け入れているケースがあります。これは、地域によって二輪車の使用状況が異なるため、より幅広いニーズに柔軟に対応するためにとられている措置です。 とは言えこうした例外を除いて、基本的には50cc以下の原付一種のみが駐輪場での駐輪を許可されているので、原付二種に乗っている場合はその駐輪場の規約や注意書きをしっかりと確認しましょう。
また、もう1点気をつけないといけないのが、ミニカー登録をしている原付の場合です。ミニカー登録をおこなうとナンバープレートの色が白から青に変更され、二段階右折の義務がなくなり、法定速度が30km/hから60km/hに上がるメリットがあります。 しかし、原動機付自転車から普通自動車の扱いになるため、50ccの原付であっても駐輪場に停められなくなる可能性が高いです。具体的な決まりは場所によって異なるので、実際にミニカーが駐輪場に停められるかどうかは、その駐輪場の規則や設置されている地域の条例に依存します。 ミニカー登録した原付は輪距(車輪の幅)が広くなる関係上、青色ナンバーのミニカーはお断りの駐車場が多いと言われています。このため、ミニカー所持者は駐車スペースを探す際に、地域の交通局や駐輪場の管理者に確認することが重要です。 このように一般的な駐輪場に停められるバイクは、50cc以下の原付だけということがわかりましたが、では50ccを超えるバイク、すなわち駐輪場に停められないバイクはどこに駐車すればよいのでしょうか。 まず前提として、50ccを超えるバイクは道路交通法上「自動車」の扱いになるため、クルマと同じ駐車場を利用することができます。ただし、商業施設や店舗など民間の駐車場は独自の利用規約を定めており、それぞれの指示に従って駐車場所を選ぶ必要があります。