万が一働けなくなった場合の優れた公的制度「傷病手当金」
■社会保険の中でも優れた制度 前回までに「 労災保険 」や「 高額療養費 」などについてお伝えしてきました。今回は、治療や療養が長引いたときに使える、非常に重要な健康保険の一部「傷病手当金」についてお伝えします。 病気やケガで働けなくなったとき、どのように生活費を工面したらいいのでしょうか。そんなときに役立つ社会保険です。 若い人には聞き馴染みのない名称かもしれない「傷病手当金」ですが、筆者は社会保険の中でもとくに優れた制度の1つだと考えています。傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険制度の一部です。被保険者(働いている本人)が病気やケガで仕事ができず休業し、給料が支払われないときにお金を受け取れます。 民間の保険商品ですと、損害保険の「所得補償保険」が同様の性質です。傷病手当金を熟知していると、生活費を受け取りながら仕事を休むことができます。 傷病手当金を受け取れる期間は、これから支給の対象になる場合は、支給日の通算が1年6カ月になるまで支給されます。2020年7月1日に制度が変更になりました。 ■傷病手当金が支払われるのはどんなとき? 傷病手当金は、どのような条件を満たすと受給できるのでしょうか。 (1)業務外の病気やケガの療養のための休業であること 労災に該当する業務上の病気やケガ、通勤途中のケガでの休業は、以前紹介した「労災保険」の対象となります。一方、病気やケガが業務とは無関係である場合、「傷病手当金」の対象になります。当然ですが、美容整形など、病気・ケガとみなされない状況は支給の対象外です。 (2)就業できないこと 傷病手当金は支給申請書に療養に関する記入欄があります。 就労不能と認めた期間傷病名、原因、時期症状、治療内容、検査結果などを医療機関が証明します。 このため、自分で都合よく記入して提出することはできません。就労不能の証明は誰がするのか、疑問に思った人は鋭いですよ。 (3)連続する3日間を含んで4日以上仕事に就けなかったこと 仕事を休んだ日から連続して3日間の就業不能状態の後、4日目以降の休業に対して傷病手当金の支給が始まります。「連続した3日間」には、土日祝日なども含まれ、給与支給の有無は問われません。ややこしいですね。このあたりの記載も、支給申請書に含まれます。 (4)休業中に給与が支払われないこと 傷病手当金は生活保障のための制度ですから、休業期間中に給与が支払われていると、支給の対象外です。勤務先を退職した後に継続して健康保険に加入する、任意継続被保険者の場合は、傷病手当金の支給はありません。 休業中の給与支払いについては、事業主が支給申請書に記入のうえ、証明する必要がありますので、給与をもらっているのに無給と申請することはできません。 ■傷病手当金はいくら受け取れるのか 「早くいくら受け取れるのか教えてほしい」と感じていた皆様、お待たせしました。実は、一律ではなくふだん受け取っている給与に応じて変わります。以下に計算式を説明します。 傷病手当金の額(日額)=支給開始日前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3ご自身で正確に計算することは現実的ではありませんので、気になる方は勤務先に聞いてみるといいでしょう。年金定期便があれば、過去の「標準報酬月額」の記載がありますので、今までの収入であればいくら受け取れるか計算することは可能です。 誤差を気にしない方は、だいたい「月収の6~7割」を日割りで計算すると捉えておくといいでしょう。 傷病手当金以外に公的年金等の各種制度からお金を受け取っている場合は、傷病手当金の支給額が調整される場合があります。 自営業やフリーランスなど国民健康保険の被保険者や健康保険制度の被保険者に扶養されている家族の方は、傷病手当金の支給がありません。雇用されている人は適用がありますが、独立すると対象外になると覚えておいてもいいでしょう。 仕事を休む際、有給休暇を消化しようとする人もいると思います。しかし、有給休暇を消化すると給与が発生しますので、傷病手当金を受け取ることができません。 まずは傷病手当金を利用し、万が一1年6カ月の支給期間を超えてしまったら、有給休暇を取得するといいかもしれません。反対に、有給休暇を取得し終えたうえで傷病手当金を申請する場合もあるでしょう。 メンタル不調や妊産婦の体調不良の際にも利用できますので、覚えておくといいでしょう。 高橋 成壽(たかはし・なるひさ)/1978年神奈川県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、2001年にFP資格を取得。投資や保険などのキャリアを経て、2007年にFPとして独立。自身の投資経験と世界の金融ネットワークを活用し、シングルマザーから上場企業の経営者まで、1人ひとりに合わせたお金のアドバイスを提供している。有料のFP相談「 寿FPコンサルティング 」、無料のマネー相談専門家マッチング「 ライフデザインセンター 」を運営。2020年より東海大学非常勤講師として学生向け金銭教育に従事。著書に『ダンナの遺産を子どもに相続させないで』(廣済堂出版)がある。 ※当記事は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
高橋 成壽