へたれガンダムの募金窃盗 男に執行猶予付きの判決(福島)
福島放送
福島市のいわゆる「へたれガンダム像」の募金箱を盗んだ罪に問われている男に、懲役10カ月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 福島市の無職・塩谷重保被告(63)は、2024年5月、「へたれガンダム」として親しまれている像の前から、現金およそ8000円が入った募金箱を盗んだ罪に問われています。 11日の公判で、福島簡易裁判所の久保田祐司裁判官は、塩谷被告が、「地域住民の善意の表れである金銭を盗んだ犯行は、身勝手さ、規範意識の欠如がある」と指摘しました。 一方で、示談金を支払っていることなどから、「今一度、立ち直る機会を与えるのが相当」として、塩谷被告に懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。