アパートの退去時、元からあったエアコンの修理代「1万円」を請求されました。納得がいきません…
「原状回復」という言葉を一度は聞いたことがある方も多いでしょう。毎年原状回復に関するトラブルは後を絶ちません。 そこで今回は、原状回復義務について解説していきます。原状回復に関するトラブルを防ぐためのポイントもみていきますので、これから賃貸住宅を借りる予定の方はぜひ参考にしてみてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
賃貸物件における原状回復義務とは?
原状回復とは、アパートなどを借りた人の故意・過失によって生じた損傷や、通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などについて、賃貸契約の終了時に元の状態に戻すことをいいます。 ただし、借りたときの状態に完全に戻すという意味ではありません。 次のような場合は、原状回復義務の範囲外と考えてもいいでしょう。 ・借り主の故意・過失ではない損傷など ・日常生活で普通に使って生じた消耗(通常消耗) ・経年劣化や年月の経過による損傷 独立行政法人国民生活センターには、原状回復について毎年1万3000~4000件ほどの相談が寄せられているようです。 実際に、「契約書に記載のない清掃代を請求された」、「前に借りた人が付けた傷や通常使用における傷の修繕費用を請求された」などのトラブルが多くなっているようです。 今回のエアコンの修理代について、借り主の故意により修理が必要になった場合には支払う必要がありますが、常識の範囲内での使用における消耗や経年劣化であれば、修理代の請求に応じる必要はないでしょう。
原状回復に関するトラブルを防ぐためのポイント
原状回復に関するトラブルは、退去時に請求された修理の範囲や金額について、退去者が納得できない場合に起こることが多いようです。 トラブルの原因として、通常消耗や経年劣化の客観的判断が難しいことや、入居時の状況が分かる記録が残っていないなどがあげられます。不要なトラブルを防ぐために、契約前や入居時には次のようなことを確認しておきましょう。 ・契約書の内容をよく確認する ・入居時に部屋の現状をよく確認し、写真やメモなどの記録に残しておく ・入居中にトラブルが起きた場合は早急に貸主や管理会社に連絡する ・退去時の精算内容をよく確認し、疑問点は貸主や管理会社に説明を求める ・納得できない場合やトラブルになった際は消費生活センターなどへ相談する 原状回復において、借り主と貸主の負担する費用の割合は契約ごとに異なります。
通常消耗や経年劣化の場合、原状回復義務はない可能性が高い
アパートなどの賃貸住宅を借りた場合、退去時に原状回復義務が発生します。 エアコンの修理の原因が、退去者の故意・過失による傷や汚れなどについては原状回復費を支払う必要がありますが、通常消耗や経年劣化の場合は原状回復費を支払う必要はないでしょう。 引っ越しや新生活で忙しい時期にトラブルを起こさないためにも、契約書の十分な確認や、入居時の部屋の状況を記録しておくと安心です。 出典 独立行政法人 国民生活センター 住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意- 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部