大麻所持罪でミュージシャンに執行猶予付き判決 岐阜地裁多治見支部
大麻取締法違反(所持)の罪に問われたミュージシャン、末武竜之介被告(29)=岐阜県多治見市=の判決公判が19日、岐阜地裁多治見支部であり、細野なおみ裁判官は懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 【写真】岐阜地裁多治見支部での判決後、末武被告はファンへの思いについても語った 判決によると、被告は8月27日、自宅で大麻草約8グラムを所持するなどした。判決は「父親の介護と仕事のストレスを(大麻で)まぎらわせ、安眠したいという安易な動機に酌量の余地はない」などと指摘。執行猶予については「二度としないと誓い、カウンセリングも予定しており、社会内での自力更生が相当」などとした。 被告は3人組のパンクバンド「KUZIRA」でボーカルとギターを担当。バンドの公式ウェブサイトは10月2日付で、被告が大麻取締法違反容疑で逮捕されたことを受け、年内に予定されていた全ライブをキャンセルすると発表した。
朝日新聞社