会社が「ブラックすぎて」辞めることにしました。自己都合ですが「退職金」はもらえるのでしょうか…?
退職を考える際に、退職金をもらえるかどうか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。法律上、退職金の支給は義務付けられておらず、退職金がもらえるかどうかは、会社の就業規則により異なります。 また、退職金制度があるにもかかわらず退職金が支払われなかった場合は、5年以内であれば請求可能です。 この記事では、退職金について解説していきます。退職金がもらえるかどうか知りたい方は参考にしてみてください。
退職金は会社に退職金制度がないともらえない
労働基準法では、退職金の支払いを義務付けていません。勤務先に退職金制度がある場合は退職金をもらえることになり、退職金制度があるかどうかは、会社の就業規則や雇用契約書などで確認できます。 労働基準法第八十九条三の二では、退職金制度を設ける場合は、退職金を受け取れる労働者の範囲、退職金の支給決定や額の計算、支払いの方法、支払いの時期などを就業規則に記載することとしています。 退職金がもらえるかどうか、いくら支払われるかは会社ごとに異なります。 ブラックすぎるという退職理由でも、会社の就業規則や雇用契約書などに退職金制度が定められていれば、退職金をもらうことができるでしょう。
退職理由の種類
退職理由には、会社都合と自己都合があります。 会社都合の退職とは、会社の倒産や人員整理による一方的な解雇などで退職せざるを得ない場合をいい、自己都合の退職とは、結婚や介護、転職などの労働者の都合による退職のことをいいます。 ブラックだからという理由で退職する場合は、自己都合になる可能性がありますが、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど、精神的苦痛を受けたために退職する場合は、会社都合の退職とみなされる場合もあります。 また退職理由は、退職金額だけではなく、退職後の失業保険の受給開始時期や受給期間にも影響することを覚えておきましょう。
5年以内であれば退職金を請求できる
労働基準法第115条では、賃金(退職金)の請求権の時効は5年とされています。つまり退職金制度があり、条件を満たしているにもかかわらず退職金が支払われない場合は、退職から5年以内であれば請求できることがあります。 まずは勤務先の退職金規定を確認して、支給対象である場合は、会社に請求意思を伝えてみましょう。それでも退職金が支払われない場合は、専門家である弁護士に早めに相談することをおすすめします。 個人での交渉が難しくても、会社との交渉や労働審判、裁判などの専門的な方法で解決へ導いてくれるでしょう。