今年70歳になる父親の口座には「3000万円」が。詐欺が怖いので、息子である私の口座に移したいのですが、税金はどれほど発生するでしょうか?
「3000万円」を贈与された場合の贈与税はどれくらい?
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があることが分かりました。では、それぞれの贈与税はいくらになるのでしょうか。なお、本記事で紹介するのは、70歳以上の父親から18歳以上(贈与年の1月1日時点)の息子に3000万円を贈与した場合の計算例です。税率は、特例税率を使用します。 ・暦年課税の場合 暦年課税の場合は、3000万円から基礎控除額の110万円を引いた残額の2890万円に課税されます。この場合の税率は45%で、控除額は265万円です。そのため、贈与税は1035万5000円になります。 ・相続時精算課税の場合 相続時精算課税の場合は、3000万円から基礎控除額の110万円と、特別控除額の2500万円を引いた残額の390万円に課税されます。税率は一律20%のため、贈与税は78万円です。
「預貯金」を移動する場合は、親と話し合って「同意」を得よう
警察庁の統計によって、令和5年に特殊詐欺に遭った人の8割近くが高齢者であることが分かりました。このような状況を踏まえれば、親の口座から子どもの口座へ預貯金を移動させるのは得策であるといえます。 ただし、親から子どもへの預貯金の移動は贈与税の対象になる可能性があります。なお、家族であっても、他人の預貯金を勝手に別口座へ移動させることはできません。そのため、預貯金を移動させる場合は、親とよく話し合ったうえで必ず同意を得るようにしましょう。 出典 警察庁 令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部