振り込まれた年金額が想定より「1万円」少なかったのですが、なぜですか?何か引かれているのでしょうか?
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係」を基に筆者作成 例えば、65歳で年金を350万円、公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が500万円である場合、計算式は「350万円×0.75-27万5000円」となり、公的年金等にかかる雑所得の金額は235万円です。 雑所得以外の収入がある場合は、それらの所得も合計して所得税を計算することになります。
年金受給者の「確定申告不要制度」とは
前述の通り、年金は、雑所得として所得税の課税対象となっており、一定金額以上を受給するときには確定申告を行う必要があります。 しかし、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすために、公的年金等にかかる「確定申告不要制度」が適用されており、条件を満たす方なら申告をしないで済むとされています。政府広報オンラインによると、制度の対象となるのは以下のいずれにも該当する方です。 ・公的年金等の収入金額が合計400万円以下かつそのすべてが源泉徴収の対象 ・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下 条件に当てはまらない場合は、自分で確定申告が必要です。そのため、年金を受け取りながら働いている方は、確定申告の対象者となる可能性があります。
年金も一定金額を超えると所得税が発生する
年金も雑所得として扱われるため、一定金額を超えていれば所得税の課税対象です。年金を受け取っている年齢によって基準額は変わるため、同じ年金受給額でも65歳未満と65歳以上で税額が変動します。所得税額の計算には、定められた計算式で求めた雑所得金額を使用します。 また、一定金額以上の年金を受給していて、年金受給者の「確定申告不要制度」の対象とならない方は自分で確定申告が必要となるため注意しましょう。 出典 日本年金機構 年金Q&A(年金と税金) Q年金から税金が差し引かれています。どうしてですか。 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係 政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部