振り込まれた年金額が想定より「1万円」少なかったのですが、なぜですか?何か引かれているのでしょうか?
年金の金額を求めた際、額面の金額と実際に振り込まれる金額が異なっているケースがあります。これは、年金額によっては振り込まれる際に、税金が引かれる場合があるためです。 年金にかかる税金は、受け取っている年齢によって計算方法が変わるため注意が必要です。今回は、年金が額面通り受け取れない理由や年金受給者の「確定申告不要制度」などについてご紹介します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
年金が額面通り受け取れない理由とは?
年金のうち、老後に受け取る老齢年金は雑所得のひとつに分類されるため、一定金額以上の収入があれば所得税の課税対象です。日本年金機構によると、65歳未満でその年の受給額が108万円以上である場合、または65歳以上で158万円以上受け取っている場合に、原則所得税がかかるとされています。 令和6年度の場合だと、65歳で老齢基礎年金を満額受け取ったときが月額6万8000円、年間81万6000円です。そのため、もし65歳で年金を受け取るときに老齢厚生年金が年間76万4000円以上あると、所得税の課税対象になる可能性があるでしょう。 さらに、所得税以外にも住民税や社会保険料も年金から引かれます。 なお国税庁によると、同じ年金でも、遺族年金や障害年金には税金が課されません。「非課税所得」と呼ばれ、年金以外にも損害賠償金や、国または地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により保育・子育てにかかる施設やサービスを利用するための給付金なども該当します。 非課税所得は、所得の計算に加える必要がありません。また、非課税となるための手続きも不要です。
年金にかかる雑所得の計算方法
国税庁によると、年金の税額計算に使われる雑所得の金額は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等控除額は受給者の年齢と年金の収入金額に応じて定められており、公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の場合における条件ごとの具体的な雑所得の金額および計算方法は表1の通りです。 表1