新NISAが話題。証券会社の社員は自分で運用して大もうけできるのでしょうか?
2024年1月から新しくなった、「つみたてNISA」が話題になっています。メディアでも盛んに取り上げられているため、関心のある人も多いでしょう。つみたてNISA口座を証券会社の窓口で開設する際には、証券会社の社員から株式投資などに関するアドバイスを受けられます。 そこで、証券会社の社員は自分で株を運用して大もうけしているか、 新NISAについてはどうなのかなど、 気になる人もいるのではないでしょうか。 本記事で、新しくなったつみたてNISAの概要などとともに解説していきます。
新しくなった「NISA」とは
NISAは、株式投資などによる分配金や譲渡金が非課税になる制度です。2014年に始まった一般NISAに続いて、2018年にはつみたてNISAがスタートしました。以前は、一般NISAとつみたてNISAは選択制でしたが、2024年1月から始まった「新しいNISA」では併用が可能になっています。 それに伴って非課税期間が無期限化され、年間投資枠もつみたてNISAが3倍、一般NISA(成長投資枠)が2倍に増額されています。なお、投資対象商品は、つみたてNISAが金融庁の基準を満たす投資信託、一般NISAが上場株式や投資信託などです。 ところで、証券会社の社員も新しいNISAを利用できるのでしょうか。また、一般の人では入手がむずかしい情報に接していることから、株の運用で大もうけすることも可能なのでしょうか。
証券会社の社員は株の運用で大もうけできる?
証券会社の社員は、必ずしも株の運用で大もうけできるとはいえません。その理由は、証券会社の社員は、大きな利益が得られる可能性がある、株式信用取引や先物・オプション取引などが禁止されているからです。これは、多くの証券会社が加入する日本証券業協会の「教会員の従業員に関する規則」によるものです。 また、証券会社などの役職員は、金融商品取引法で「投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買や、その他の取引」が禁止されています。では、新しいNISAも利用できないのでしょうか。 証券会社の社員や役職員も、新NISAの成長投資枠やつみたて投資枠は利用できます。そもそもNISAは投機的な利益を狙うわけではありません。できるだけ堅実な投資をして、コツコツと資産を増やしていくことを主な目的としています。 これらの理由から、証券会社の社員だからといって、NISAで大もうけできるとはかぎらないのです。なお、株の運用には一定の規制が設けられています。その一つがインサイダー取引で、該当する場合は刑事罰や課徴金の対象になるため注意が必要です。では、新しいNISAもインサイダー取引の対象なのでしょうか。