VTuber「あおぎり高校」に “GPS入り” プレゼント 著名人への「ストーカー行為」事務所宛でも処罰対象に
「威力業務妨害」で取り締まりの可能性も
ストーカー規制法以外に、こうした“悪質なプレゼント”を送りつける行為へ法的に対処する方法はないのだろうか。 杉山弁護士は「『あおぎり高校』のケースの場合、刑法で取り締まるなら業務妨害罪でしょうか」と話す。 「業務妨害は『業務を混乱させるような行為』を対象にしており、今回だと『ファンからのプレゼントの授受』といった、VTuberにとって重要なファンとの関係性を持続し活性化させるための業務を中止に追い込む行為であるとして、業務妨害行為に該当すると考えられます。 威力か偽計かの区別はあまり実益がないのですが、今回は危ない物を送り付けるという物理力が加わっているので、威力業務妨害(3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)ですかね」(杉山弁護士) ただ、こうしたストーカー事件特有の難しさもあるという。 「この手のストーカーは、事件の裁判などですら、被害者と同じ出来事を共有できる機会と捉える思考を持っていたりすることもあるので、罰したり訴えたりしても抑止できない可能性があるところが、被害者にとって一番の悩みどころだったりします」(同前) VTuberのみならず、アイドルなど芸能界でもGPS発信器や盗聴器がプレゼントに仕組まれていたという事案が度々発生している。 彼ら・彼女らがストーカー被害に悩まず、活動に専念出来る日は来るのだろうか…。
弁護士JP編集部