税額控除はお得だと聞きました。住宅ローン控除しか思いつきませんが、家を買う予定はありません。税額控除には他にどのようなものがありますか?
配当控除
配当控除とは、配当所得があるときに、総合課税を選択して確定申告をした場合に、一定の方法で計算した金額を控除することができるものです。 配当控除を受けることができる配当所得は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の分配、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。 <配当控除の対象とならないもの> ●申告不要を選択した配当等 ●申告分離課税を選択した上場株式等の配当等 ●外国法人から受けた配当等 ●上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金 ●株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金) <配当子所の計算方法> (1) 課税総所得金額が1000万円以下の場合 配当控除額=剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10% (2) 課税総所得金額が1000万円超で、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1000万円以下の場合 配当控除額=1000万円超の部分に含まれる配当所得のうち、上記(1)を超える部分の金額×5%+その他の剰余金の配当等に係る配当所得×10%
外国税額控除
国外で生じた所得について、外国の法令で所得税に相当する税金の課税対象とされた場合、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から控除できます。これを外国税額控除といいます。
税額控除の留意点
税額控除は、新設されたり、廃止になったりすることが時々あります。また、制度の内容や要件がたびたび変更になります。税額控除に該当しそうな場合は、その年度の最新の税制をよく確認してください。 出典 国税庁 定額減税について 国税庁 No.1250 配当控除があるとき(配当控除) 国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部