大学生の子どもが、年末に出勤しました。年間130万円を超えた場合、どうすればよいのでしょうか?
学生であっても一定以上の年収があると、所得税の支払い義務があります。それ以外に、社会保険料も一定以上の年収で支払い義務が発生します。これらは、年収130万円の壁ともよばれています。 本記事では、学生が年収130万円を超えた場合にどうなるのか、どのような対処が必要なのかを解説します。学生あるいは子どもが学生の人は、参考にしてください。
勤労学生向けの所得控除(勤労学生控除)とは
学生がアルバイトなどで収入を得た場合も、原則として所得税の課税対象になります。しかし税法上、学生については条件を満たした場合に控除を認める規定が定められています。 これを「勤労学生控除」とよばれていますが、この控除を受けるためには対象となる学生であることや所得額の条件があります。まずは対象となる学生(勤労学生)の対象から解説します。 ■対象となる学生 勤労学生控除の対象となる学生は、以下の学校に通学する学生です。 ・学校教育法に規定された小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など ・国、地方公共団体、私立学校法で規定された学校法人・法人などが設置した専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの 一般的な高校生や大学生だけでなく、各種学校や職業訓練の学生も対象になるので、対象かどうか分からない場合は学校に確認しましょう。 ■対象となる所得の上限 勤労学生控除額は、27万円です。その対象となるためには対象学生であることのほかに、以下の所得条件をすべて満たす必要があります。 ・勤労による所得(給与所得など)がある ・合計所得金額が75万円以下 ・1以外の所得が10万円以下である 給与所得者には給与所得控除の55万円があるので、収入が130万円以下であれば所得も75万円以下になり条件を満たします。 また、所得税が非課税となる年収は103万円以下です。したがって27万円の勤労学生控除があれば、130万円の年収でも103万円以下(130万円-27万円=103万円)となり、課税対象にならない仕組みです。