まだ間に合う!年内に実施できる所得税を節税する4種類の方法
所得税の節税手段は数多く存在しますが、対策する時期を間違えてしまうと節税効果が下がることもあるので注意が必要です。 本記事では年内に実施できる所得税の節税方法を4つ紹介しますので、ご自身やご家族の状況に合わせて活用するか検討してください。
1. 社会保険料控除は支払った年分の控除対象
社会保険料控除は、国民年金や国民健康保険等の保険料を支払った際に適用できる所得控除です。 納付した社会保険料の額をそのまま所得控除として差し引くことができ、実際に社会保険料を支払った年分の控除対象となります。 たとえば令和5年分の国民年金の支払いをしていなければ、社会保険料控除として国民年金の保険料を差し引くことはできませんが、昨年以前の社会保険料を令和5年中に支払った場合には、納付金額を令和5年分の社会保険料控除として差し引くことが可能です。 また、社会保険料控除の対象になるのは納税者本人だけでなく、納税者が生計を一にしている配偶者や子どもの保険料を支払った場合も対象となりますので、控除額を計算する際は計上漏れに注意してください。
2. ふるさと納税は寄付のタイミングが重要
ふるさと納税は地方自治体に寄附をすることで控除を受けられる制度で、寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税または住民税から控除されます。 2,000円分は寄附金控除から差し引かれることになりますが、ふるさと納税は1年間の寄付額を合計して計算しますので、効率的に控除を受けたいときは同じ年にまとめて寄附を済ませた方がいいでしょう。 会社員など年末調整で税金の精算が完了する方は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告の手続きをせずにふるさと納税を行えます。 ただワンストップ特例制度には申請期限が設けられており、期限までに申請をしないと制度は適用不可となる点には注意が必要です。 ワンストップ特例制度を適用できないときは、所得税の確定申告手続きが寄附金控除を適用することになりますが、6か所以上の団体にふるさと納税を行った際もワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告で寄附金控除を適用してください。