トランプ氏銃撃「奇跡の一枚」“非公式Tシャツ”続々発売…法的問題は? 弁護士が指摘「購入者もセーフではない」理由
演説中に銃撃され、軽傷を負ったドナルド・トランプ前大統領と、撤退したジョー・バイデン大統領の後継、カマラ・ハリス副大統領による米大統領選は、事前の世論調査で2人の支持率が僅差となるなど、11月の投票日に向け接戦が続いている。 そうした中、海外通販サイトなどでは、銃撃事件時の写真を使用した非公式のTシャツが販売されており、時事通信や日本経済新聞は香港メディアを引用する形で「銃撃の3時間以内には中国のネット通販で、銃撃直後の写真のTシャツが販売されていた」と報じていた。
「奇跡の一枚」世界中に拡散、AP通信は「強力な権利」主張
通販サイトで出回るTシャツの多くは、星条旗の下でシークレットサービスに守られながら、血を流し拳を上げるトランプ氏の写真を使用している。 この印象的な写真は、過去にピュリツァー賞の受賞経験もあるAP通信のエヴァン・ブッチ氏によるもの。SNSなどでは「世界を変える一枚」「奇跡の一枚」といった声があがっており、AP通信も「誇りに思う」とブッチ氏を称賛している。同時に、写真の権利については「強力な権利を持っている」とも主張していた。
“非公式Tシャツ”購入しただけでも「違法」の可能性
今回、話題になった“非公式トランプTシャツ”のように、他人が撮影した写真を許可なく使用しグッズを販売した場合、法的にはどのような問題が起こり得るのだろうか。 著作権に詳しい杉山大介弁護士は、「日本法にもとづく一般論の話をします」と前置きしつつ、次のようにコメントした。 「まず、思想または感情を創作的に表現しているものとして、その写真の著作物性が認められる場合、写真を勝手に複製してはいけません。勝手にプリントし、複製した場合は著作権を侵害していることになります。 また、トランプ氏のように知名度と集客力を持つ人の肖像については、『勝手に商業利用されない』というパブリシティー権が認められます。 そのため、トランプ氏の写った写真を使用したTシャツを勝手に販売すれば、著作権だけでなく、パブリシティー権の侵害にもつながるでしょう」 一方で、こうしたTシャツを“購入する側”にリスクはないのだろうか。 「この手の話では、基本的には売る側が問題となりますが、購入者であっても必ずしもセーフというわけではありません。 商標権や意匠権を侵害しているものについては、自己使用目的であろうとも、現在では輸入するだけで違法になってしまいます。 たとえばですが、正式品が日本で商標登録されている場合、海外からいわゆる“パチモン”を購入すれば違法です」(杉山弁護士)